改正前 | 改正後 | |
定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例控除 | 1,000万円に法定相続人数を乗じた金額 | 600万円に法定相続人数を乗じた金額 |
改正前 | 改正後 | ||||
各取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) | 各取得分の金額 | 率(%) | 控除額(万円) |
1,000万円以下 | 10 | - | 1,000万円以下 | 10 | - |
3,000万円以下 | 15 | 50 | 3,000万円以下 | 15 | 50 |
5,000万円以下 | 20 | 200 | 5,000万円以下 | 20 | 200 |
1億円以下 | 30 | 700 | 1億円以下 | 30 | 700 |
3億円以下 | 40 | 1,700 | 2億円以下 | 40 | 1,700 |
3億円超 | 50 | 4,700 | 3億円以下 | 45 | 2,700 |
6億円以下 | 50 | 4,200 | |||
6億円超 | 55 | 7,200 |
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | ||||||
改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | |
5千万円 | 0 | 40 | - | 0 | 10 | - | 0 | 0 | - |
1億円 | 175 | 435 | 248 | 100 | 315 | 315 | 50 | 206 | 412 |
3億円 | 2,900 | 3,460 | 119 | 2,300 | 2,860 | 124 | 2,000 | 2,540 | 127 |
5億円 | 6,900 | 7,605 | 110 | 5,850 | 6,555 | 112 | 5,275 | 5,962 | 113 |
10億円 | 18,550 | 19,750 | 106 | 16,650 | 17,810 | 106 | 15,575 | 16,635 | 106 |
20億円 | 43,550 | 46,645 | 107 | 40,950 | 43,440 | 106 | 38,350 | 41,182 | 107 |
課税価格 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | ||||||
改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | 改正前 (万円) | 改正後 (万円) | 増税率 (%) | |
5千万円 | 0 | 160 | - | 0 | 80 | - | 0 | 20 | - |
1億円 | 600 | 1,220 | 203 | 350 | 770 | 220 | 200 | 630 | 315 |
3億円 | 7,900 | 9,180 | 116 | 5,800 | 6,920 | 119 | 4,500 | 5,460 | 121 |
5億円 | 17,300 | 19,000 | 109 | 13,800 | 15,210 | 110 | 11,700 | 12,980 | 110 |
10億円 | 42,300 | 45,820 | 108 | 37,100 | 39,500 | 106 | 33,400 | 34,500 | 103 |
20億円 | 92,300 | 100,820 | 109 | 87,100 | 93,290 | 107 | 84,000 | 85,760 | 102 |
改正前 | 改正後 | |
未成年者控除 | 20歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき6万円 | 20歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき10万円 |
障害者控除 | 85歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき6万円(特別障害者については12万円) | 85歳までの1年(1年未満の端数は、1年として計算)につき10万円(特別障害者については20万円) |
無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者:相続または遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。 |
非居住無制限納税義務者:相続または遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの(その個人またはその相続もしくは遺贈に係る被相続人(遺贈した人を含む)がその相続または遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限る)。 | |
制限納税義務者 | 相続または遺贈により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において日本国内に住所を有していないもの(非居住無制限納税義務者に該当する人を除く)。 |
特定納税義務者 | 贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(上記無制限納税義務者および制限納税義務者に該当する人を除く)。 |
納税義務者の区分 | 課税される財産 | |
無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者 | 国内財産、国外財産および相続時精算課税適用財産 |
非居住無制限納税義務者 | ||
制限納税義務者 | 国内財産および相続時精算課税適用財産 | |
特定納税義務者 | 相続時精算課税適用財産 |
国内に住所あり | 国内に住所なし | ||||
日本国籍あり※2 | 日本国籍なし | ||||
5年以内に 国内に住所あり | 左記以外 | ||||
国内に住所あり | 居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税) | ||||
国内に 住所なし | 5年以内に 国内に住所あり | ||||
上記以外 |
改正前 | 改正後 |
改正前 | 改正後 |
例えば、二世帯住宅について、住宅内部で互いに行き来ができない構造の場合は、特例の適用要件である「同居」として認められない。 | 例えば、二世帯住宅の構造上の要件を撤廃し、住宅内部で行き来ができるか否かに関わらず、「同居」として認められる。 |
項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
①経営承継相続人等の要件 | 後継者を先代経営者の親族に限定 | 先代経営者の親族外承継を対象化 | ○ | ○ |
②贈与者の要件 | 贈与時において役員でないこと | 贈与時において代表権を有していないこと | - | ○ |
③経営贈与承継期間内に贈与者が役員になって給与を受けた場合 | 贈与税の納税猶予の取消自由に該当 | 贈与税の納税猶予の取消自由に該当しない (有給役員として残留可) | - | ○ |
④経済産業大臣の認定の 有効期間(5年間)における 常時使用従業員数 | 雇用の8割以上を「5年間毎年」維持 | 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価 | ○ | ○ |
⑤株券発行会社 | 原則として株券を発行し、担保(法務局に供託)に供すること | 株券の発行をしなくても、納税猶予の適用を認める | ○ | ○ |
項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
①民事再生計画の認可決定等があった場合 | 相続・贈与から5年後以降は、 後継者の死亡または会社倒産により納税免除 | その時点における株式等の価格に基づき納税猶予税額を再計算し、その税額の納税猶予を継続する(一部免除) | ○ | ○ |
②被相続人の債務および葬式費用 | 特例非上場株式等の価格から控除 | 特例非上場株式等以外の相続財産から控除 | ○ | - |
③雇用確保要件が満たされないために認定が取り消された場合 | 納税猶予税額を全額金銭納付する | 納税猶予税額について、延納または物納の適用を選択することができる | ○ | 延納のみ ○ |
④経済産業大臣認定の有効期間(5年間)の経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合 | 納税猶予期間を含む全期間における利子税を納付しなければならない | 納税猶予期間(5年間)中の利子税を免除する | ○ | ○※ |
項目 | 改正後 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 |
①申告書、継続届出書等に係る添付書類 | 提出が必要 | 一定のものについては、提出を要しない | ○ | ○ |
②経済産業大臣による 事前確認制度 | 制度利用の前に、「認定」に加えて「事前確認」を要する | 「事前確認」の制度を廃止する | ○ | ○ |
項目 | 改正前 | 改正後 | 相続税 | 贈与税 | |
①上場株式等 (1銘柄につき3%以上) を認定会社である資産保有型会社等が保有する場合 | 納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を含めて計算する | 納税猶予税額の計算上、当該上場株式等相当額を含めず計算する | ○ | ○ | |
適用対象となる資産保有型会社等の要件 | ②常時使用従業員数が5人以上とする要件 | 経営承継相続人等と生計を一にする親族を含む従業員数で判定 | 経営承継相続人等と生計を一にする親族以外の従業員数で判定 | ○ | ○ |
③3年以上継続して行う商品販売等における「資産の貸付け」の範囲 | 制限なし | 経営承継相続人等の同族関係者等に対する貸付けを除外 | ○ | ○ | |
④総収入金額がゼロとなった場合 | 総収入金額は営業外収益および特別利益を含めて判定 | 総収入金額の範囲から営業外収益及び特別利益を除外 | ○ | ○ |