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福島公認会計士事務所
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アメリカの外国金融資産報告書
日本に居住しているアメリカ市民やグリーンカード保持者を含む税法上のアメリカ居住者は、外国(日本)に保有する預金や株式等の金融資産を報告する義務があります。
具体的には、所得税の確定申告書と一緒にIRSに提出するForm 8938(FATCA)と、申告書とは別に財務省に提出するForm TD F 90-22.1(FBAR)の2つの報告様式があります。
なお、Form TD F 90-22.1は2013年度申告からFinCEN Form 114に名称変更され、オンラインによる報告が強制されました。
この2つの報告は多くの点で報告内容が重複していますが、次のような相違点があります。
まず、報告対象となる外国金融資産の合計額が両者で大きく異なります。
Form 8938においては、例えば日本居住のグリーンカード保持者で独身の方では、外国金融資産の合計額が年度末で$200,000又は年間のある時点で$300,000を超える場合、夫婦合算申告の方では、年度末で$400,000又は年間のある時点で$600,000を超える場合が報告対象となります。
一方、FinCEN Form 114は、外国金融資産の合計額が年間のある時点で$10,000を超える場合が報告対象となります。
したがって、Form 8938を報告する人は必ずFinCEN Form 114も報告する必要がありますが、逆の場合はそうとは言えません。
また、外国金融資産の合計額が年間を通して$10,000を超えなければ、いずれの報告もする必要はありません。
次に、報告期限が異なります。
Form 8938は所得税の確定申告書と一緒にIRSに提出しますので、その申告延長も含めた期限までに提出することになります。
一方、FinCEN Form 114は、毎年4月15日までにオンライン報告する義務があります。ただし、6ヶ月の延長が認められています。
なお、両者ともその報告を怠った場合には、最低でも$10,000のペナルティが課され、故意や悪意と判断されるとさらに大きなペナルティとなりますので、注意をする必要があります。