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アメリカ遺産税

日本の相続税とアメリカの遺産税の違い 

日本では相続が発生した場合、10か月以内に相続税の申告をする義務がありますが、アメリカでは、9か月以内に遺産税申告書(連邦:Form 706-NA、ハワイ州:Form M-6)を提出する必要があります。
また、日本では相続人ごとに相続税額を算定し相続人が相続税申告を行ないますが、アメリカでは被相続人の遺産全体に対する遺産税額を算定し配偶者・弁護士等の遺産管理人が申告を行ないます。

外国税額控除 

アメリカに不動産や株式等の財産を所有している場合は、それらの財産はアメリカでの申告対象となりますが、非課税枠の$60,000を利用することにより遺産税申告は不要となります。
一方、$60,000超の財産を所有している場合は、基本的にアメリカでの遺産税申告が必要となりますが、アメリカで納付した税額を日本で外国税額控除を適用することにより、日本での税額を軽減できます。

日米租税条約を適用したアメリカ遺産税の節税策  

さらに、日本で外国税額控除を全額取り切れない場合や日本の相続税を既に申告済みで日本での外国税額控除がとれない場合、日米租税条約を適用し、米国居住者及び市民を対象とする非課税枠の$13,990,000(2025年度)の米国財産比率相当を利用することによって、アメリカでの税額を軽減することが可能となります。当事務所では、日米租税条約を適用した場合と適用しない場合の税額シミュレーションを行ない、どちらの場合が節税になるか比較検討した上で、遺産税申告をいたしております。
また、米国申告上は、弁護士、税理士、コンサルタント等にかかった費用も控除対象となります。

アメリカの遺産税申告におけるペナルティ 

アメリカで相続が発生した場合、9か月以内に遺産税申告書(連邦:Form 706-NA、ハワイ州:Form M-6)を提出しない場合、Late Filing(申告遅延)のペナルティが課されます。
ただ、遺産税申告も所得税申告と同じく延長申請ができ、Form 4768を本来の期限前に提出することにより、6ヵ月の延長が認められます。
Form 4768は連邦用のフォームですが、ハワイ州もこのフォームの提出により延長が認められます。
ただし、所得税申告の場合と同じく、延長とは申告期限の延長をいい、納税の延長ではないため、税金が発生する場合には予定納税を行なう必要があります。
予定納税をする際、課税遺産額を慎重に試算してから、不足分のないよう税金を納めなければなりません。
たとえ期限前に延長申請を適切に行なったとしても、予定納税額が不足していると、Late Payment(納税遅延)のペナルティとInterest(延滞利息)が課されます。
また、州により遺産税申告の有無や計算方法が異なりますので、留意する必要があります。

アメリカ不動産の遺産相続における不動産鑑定  

遺産としての不動産の評価額は、日本では税理士が算定するのが一般的ですが、アメリカでは不動産鑑定士(appraiser)に鑑定(appraisal)を依頼します。
鑑定人は鑑定結果をまとめた鑑定報告書(Appraisal report)を作成し、料金は約$500、作成までに早くても1週間位は要します。
通常は、鑑定士が現地に赴き、実際に物件を内覧し評価額が決定します。
例外的に、現地で非常にメジャーな物件の場合には、評価にあたっての情報が数多く存在するため、内覧を省略して鑑定を行なうこともできます。
当事務所では信頼できるハワイの不動産鑑定士の紹介もしておりますので、お問い合わせください。

Q&A 

Q.グリーンカードや市民権保持者が財産を相続した場合、アメリカにおいて遺産税申告の必要があるのでしょうか?
A.アメリカのグリーンカードや市民権保持者が亡くなった場合(被相続人の場合)、アメリカにおいて遺産税申告をする必要は当然ありますが、グリーンカードや市民権保持者が財産を相続する場合(相続人の場合)は、アメリカでの遺産税申告の必要はありません(ごく一部の州では日本と同じような相続税を課す州があります)。
前述のように、日本では相続人ごとに相続税額を算定し相続人が相続税申告を行うのに対し、アメリカでは被相続人の遺産全体に対する遺産税額を算定し配偶者・弁護士等の遺産管理人が申告を行なうからです。
ただし、日本国内に住所を有せず日本国籍を有しない者でも、日本国内に住所を有する者から財産を相続した場合、非居住無制限納税義務者として、日本での相続税申告の必要が出てきます。
従来の制度では、子供や孫等に外国籍を取得させることにより、相続税や贈与税の課税を免れるような租税回避事例が生じていたため、租税回避を防止すべく平成25年の改正により設けられました。
Q.アメリカの株式を相続するため、証券会社からForm 5173(Transfer Certificate)を提出するよう要求されたのですが、どうすればよいのでしょうか?
A.被相続人が米国非居住者でアメリカの株式が時価総額$60,000を超える場合、IRSに米国遺産税申告書(Form 706-NA)を提出する必要があり、遺産税申告後にIRSから送られてくるのがこのForm 5173(Transfer Certificate)、遺産税申告の完了証明書です。
一方、株式が時価総額$60,000以下の場合は、アメリカでの遺産税申告は不要です。
その場合にForm 5173を入手するには、遺産税申告書に代わる法的書類(宣誓供述書等)を作成する必要があります。
当事務所ではアメリカの弁護士の紹介もしておりますので、お問い合わせください。

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