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福島公認会計士事務所
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アメリカ源泉税の還付手続
アメリカ不動産売却における源泉税の還付方法
アメリカでアメリカ非居住者(日本居住者)又は外国法人(日本法人)が不動産を売却した場合、通常、連邦税(日本の国税に相当)として売却価額の15%の源泉税(FIRPTA)が徴収されます。それに加えてハワイ州の場合、ハワイ州税(日本の地方税に相当)として売却価額の7.25%の源泉税(HARPTA)が徴収されますので、合計で売却価額の22.25%の源泉徴収がなされます。
これは売却価額に対して22.25%もの高額な税金を前払いしたことになります。
このまま何もしなければ、取られ過ぎた税金は返ってきません。
そこで、実際の売却損益に対する税金との差額分を、翌年の確定申告で精算し、取り戻すことが必要となります。
まず、申請するには米国納税者番号を取得する必要があります。
個人の場合はForm 1040NR(米国非居住者用の所得税申告書)、法人の場合はForm 1120-F(外国法人用の法人税申告書)を作成してIRSに提出しなければなりません。その際、支払者から発行されたForm 8288-A(源泉徴収票)を添付する必要があります。実際に還付金(小切手)が戻ってくるには、申告書を提出してから1年程度を要します。
不動産売却においては、たとえ源泉免除していても、非居住者であっても、確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
アメリカ株式売却時に源泉徴収された源泉税の還付方法
アメリカで日本人が株式や投資信託などを売却した場合、30%の源泉徴収がされてしまうことがあります。それを取り戻すためには、Form 1040NR(米国非居住者用の所得税申告書)及びForm 8833(日米租税条約による恩典を適用する場合の情報開示)を作成してこれをIRSに提出しなければなりません。その際、支払者から発行されたForm 1042-S(米国非居住者用の支払調書)を添付する必要があります。
まず、申請するには米国納税者番号(ITIN)を取得する必要があり、個人の場合は、Form W-7(米国個人納税者番号申請書)にパスポートの原本を同封します。ハワイの日本国総領事館などに行けば認証してくれますので、それで代替することもできます。
法人の場合は、納税者番号(EIN)は申請すればすぐに取得できますので、Form 1120-F(外国法人用の法人税申告書)及びForm 8833(日米租税条約による恩典を適用する場合の情報開示)を作成してIRSに提出します。
実際に還付金(小切手)が戻ってくるには、通常6か月程度を要します。
ただし、還付金が高額の場合はExamination(調査)が入り、さらに180日間(6か月間)かかります。
ちなみに、個人の場合はForm W-8BENを、法人の場合はForm W-8BEN-E(源泉免除申請書)を支払者に最初に提示すれば、30%の源泉徴収を回避することができます。