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福島公認会計士事務所
福島アソシエイツ株式会社
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日本の国外財産調書作成
国外財産に対する課税強化
2013年度から各年度末に合計5,000万円超の国外財産を所有している日本居住者は、毎年3/15までに国外財産調書を税務署に提出しなければならなくなりました。
さらに2015年1月1日より、不提出や虚偽記載については1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられるようになります。
また、2013年4月1日より、日本国内に住所がなく日本国籍を有しない個人が、日本居住者から相続・遺贈・贈与により取得した国外財産が相続税・贈与税の課税対象になりました。
税務当局は、以前から金融機関を通して100万円超の海外送金については把握していましたが、それに加えての更なる強化措置と言え、これにより国外財産に対する所得税や相続税の申告漏れを防止しようとしています。
当事務所でも、国外財産調書の作成を承っておりますので、お問い合わせください。